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福祉用具レンタル
お身体の状態や生活環境にあわせて、日常生活を助けるための福祉用具のレンタルサービスです。
要介護状態によりレンタル可能な品目が異なります。
種目 | サービス対象者 | 機能・構造など | |
要支援 | 要介護 | ||
1~5 | |||
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2以上 | 自走用標準車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。 | |
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2以上 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 | |
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2以上 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 | |
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2以上 | サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、 次に揚げる機能のいずれかを有するもの 1.背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 2.床板の高さが無段階に調整できる機能 |
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2以上 | 次のいずれかに該当するものに限る。 1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット 2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット |
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2以上 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に 変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
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○ | 1以上 | 取付に際し工事を伴わないものに限る。 |
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○ | 1以上 | 段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る。 |
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○ | 1以上 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有すものであって、次のいずれかに該当するものに限る 1.二輪、三輪、四輪のものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの 2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
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○ | 1以上 | 松葉つえ、カナディアンクラッチ、ロフストランド・クラッチ、及び多点杖に限る |
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2以上 | 介護保険法第5条2に規定する認知症である老人が屋外に出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの | |
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2以上 | 床走行式、固定式又は据置き式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等を移動する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く) | |
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2以上 | 尿又は便が自動的に吸収されるものであり、かつ、尿の便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう)を除く)。 |
福祉用具販売
介護保険が適用可能で、販売価格の1割負担で購入できます。
種目 | 機能・構造など |
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次のいずれかに該当するものに限る。 1.和式便器の上に置く腰掛式(洋式便器に変換するもの) 2.洋式便器の上に置いて高さを補うもの 3.電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの 4.便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるもに限る。) |
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尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
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入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。 1.入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの) 2.入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの) 3.浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの) 4.浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの) 5.浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの) 6.浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの) 7.入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの) |
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空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。 ※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。 |
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身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。 |
住宅改修
手すりの取り付けや段差の解消など、お客様のお身体に合わせた住宅リフォーム最適な環境をつくります。
手すりの取付け | 廊下、便所、浴室、玄関等で転倒予防や移動、移乗等の動作を助けることを目的として取り付けます。 手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等があります。 |
段差解消 | 居室、廊下、便所、玄関等の居室の床の段差、玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消する工事です。 具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。 |
滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 | 居室での畳敷きからフローリングやビニールへの床材等の変更、浴室においては滑りにくいものへの変更等になります。 |
引き戸等への扉の取替え | 開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の変更ほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれます。 |
洋式便所等への便器の取替え | 和式便所から洋式便所への取り替え等が想定されます。 |
その他上記の住宅改修に付帯する工事 | 手すり取付けのための壁の下地補強 浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事 床材変更のための下地の補修、根太の補強 扉を取り替えるための壁または柱の改修工事 便器を取り替えるための給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係わるものを除く。)や床材変更ほか |